お知らせ

2024/10/10滞在先の市区町村における不在者投票について

利島村の選挙人名簿に登録されている人で、利島村外に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会(不在者投票記載場所)で不在者投票ができますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会で、係員の指示により投票してください。投票用紙の請求はいずれかの方法になります。

なお、公示日(告示日)前でも請求できますが、投票用紙等の送付は、公示日(告示日)以降になります。

①持参もしくは郵送による請求
「不在者投票請求書(兼宣誓書)」を記載し、利島村選挙管理委員会へ直接又は郵送により提出してください(ファックス、電話、電子メールでの申請は受け付けていません)。

不在者投票請求書・宣誓書 (PDF 121KB)

②「ぴったりサービス」によるオンライン請求
国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」からオンライン請求ができます。

オンライン申請フォーム「ぴったりサービス」(外部サイトリンク)はこちら

※指定病院・施設での投票を希望される方は、本市ではオンライン請求はできません。病院・施設にご相談ください。